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規約・規定

  • (名称)
    第1条

    本会は、にいがたインターンシップ推進協議会と称する。

  • (目的)
    第2条

    本会は、主として新潟県の大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学校(以下、「大学等」という)と産業界等が 相互に交流を図り、連携を強化することによって、インターンシップを円滑かつ効率的に推進し、本県における高等教育の改善、 充実及び地域経済社会の発展に資することを目的とする。

  • (事業)
    第3条

    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)インターンシップの実施
    (2)インターンシップに関する調査研究
    (3)インターンシップに関する講演会、研究会及び研修会の開催
    (4)インターンシップに関する情報の収集及び提供
    (5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

  • (会員)
    第4条

    本会は、会の目的に賛同する大学等、企業、団体等及び行政機関によって組織され、次の会員によって構成される。
    (1)大学等会員 本会の事業に参画する大学等
    (2)企業等会員 本会の活動に賛同する新潟県内の事業所等

  • (入会)
    第5条

    この会の会員になろうとするものは、会長宛に書面で入会の申込みをするものとする。

  • (退会)
    第6条

    会員が、この会を退会しようとするときは、その旨を書面により会長宛に届け出るものとする。

  • (入会金及び会費)
    第7条

    本会に入会しようとするものは、入会金1万円を納入し、会員は次のとおり会費を納入するものとする。
    (1)大学等会員    年額  15万円
    (2)理事・監事会員  年額  20万円
    (3)参与会員     年額   5万円
    (4)企業等会員    年額   1万円
    2.既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しないものとする。

  • (会議)
    第8条

    本会は、必要に応じ会員総会(書面総会を含む)及び理事会を開催する。
    2.会議は、第13条第5項4号の場合を除き会長が招集する。
    3.会議の議長は、会長または会長があらかじめ指名する副会長が務める。
    4.会員総会は、次の事項を審議する。
    (1)役員の承認
    (2)事業報告並びに決算に関する承認
    (3)会費規定改定の承認
    5.理事会は、次の事項を審議する。
    (1)事業計画及び予算に関する事項
    (2)事業報告及び決算に関する事項
    (3)役員の選任
    (4)本規約及び運営委員会規程の改廃
    (5)その他、本会の運営の基本的に係る事項

  • (定足数及び議決)
    第9条

    理事会は、理事の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は理事の過半数で決する。
    2.可否同数のときは、議長の決するところによる。

  • (書面表決等)
    第10条

    会員総会は、書面表決によることができる。
    2.書面表決は、会員の2分の1以上の提出をもって成立し、議決は過半数の賛成で決する。
    3.理事会においても、やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、 又は他の者を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は会議に出席したものとみなす。

  • (役員)
    第11条

    本会に次の役員を置く。
    (1)会長   1名
    (2)副会長  4名
    (3)専務理事 1名
    (4)理事  若干名(会長、副会長、専務理事を含む)
    (5)参与  若干名
    (6)監事   2名
    (7)顧問  若干名

  • (選任)
    第12条

    理事、監事は、大学等会員・企業等会員から選出し、会員総会の承認を得て選任する。
    2.会長、副会長は、理事の中から互選する。
    3.専務理事は、理事会の承認を得て会員外から会長が委嘱する。
    4.参与は、理事会の承認を得て会員の中から会長が委嘱する。
    5.顧問は、理事会の承認を得て会員外から会長が委嘱する。

  • (職務)
    第13条

    会長は、本会を代表し、会務を統括する。
    2.副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けるとき、会長があらかじめ指名するところに従い、その職務を代行する。
    3.理事は、理事会を構成し業務執行に関する事項を審議決定する。
    4.参与は、会長の諮問に応ずるほか理事会に出席し、意見を述べることができる。
    5.監事は、次に掲げる職務を行う。
    (1)本会の財産の状況を監査すること。
    (2)理事の業務執行の状況を監査すること。
    (3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は本規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
    (4)前号の報告をするため必要あるときは、総会を招集すること。
    (5)理事会に出席し、必要に応じ報告を行い又は意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
    6.顧問は、会長の諮問に応ずるほか理事会に出席し、意見を述べることができる。

  • (任期)
    第14条

    役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員の変更があった場合、その任期は前任者の残任期間とする。

  • (運営委員会)
    第15条

    本会の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
    2. 運営委員会は、理事会の推薦を受けて会長が委嘱するものによって構成する。
    3.運営委員会の運営については、別に定める。

  • (事務局)
    第16条

    本会に事務局を置く。
    2.事務局は、本会の会務及び運営委員会の運営に係る事務を執り行う。
    3.会員は、事務局に協力し、事業の円滑な推進に努めるものとする。

  • (事業年度)
    第17条

    本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  • (附則)
    第18条

    本規約は、平成14年2月28日から施行する

以上

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